公開情報

   会社概要

   運営規定

   身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

   ハラスメント防止対策に関する基本的考え方

   虐待防止のための指針

   災害時事業継続に関する計画(BCP)

   保護者からの評価

   自己評価

   決算報告書

 


(株)こみふく 会社概要


    設立年月日:2015年3月6日

    資    本    金:500万円

    代表取締役:松山 真 

    取    締    役:松山 玲子

    設 立 目 的 :家庭・子どもの福祉の向上を通してコミュニティにおける社会福祉に貢献する

 事   業  :

  ◎児童発達支援・放課後等デイサービス  相模原市指定業者:指定番号

   『BASE01』(ベース ゼロワン)     1452600651

   『BASE02』(ゼロツー)          1452600966号

   『BASE03』(ゼロサン)        1452601915 

         

   ◎子育て支援拠点事業

    『Haere Mai』(はれまえ)

  ◎塾 

      『AQUILA』(アクイラ)

  ◎喫茶店

    『KULÜBE』(クルベ)

 



運 営 規 定


 

児童発達支援および指定放課後等デイサービスの運営規程

 

BASE01BASE02BASE03 共通

 

(事業の目的)

第1条 株式会社こみふく(以下「事業者」という。)が開設するBASE01BASE02BASE03(以下「事業所」という。)が行う指定障害児通所支援の児童発達支援及び指定放課後等デイサービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、指定通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、通所給付決定保護者及び障害児、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の6第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児及び利用者(以下「障害児等」という。)の立場に立った適切な指定通所支援の提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的にサービスを提供する。

2 事業所は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立ったサービスの提供に努める。

3 事業所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。

4 事業所は、障害児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるよう努める。

5 事業の実施にあたっては、前4項の他、関係法令等を遵守する。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 BASE01

所在地 相模原市中央区鹿沼台22412 藤ビル2

(2)名 称  BASE02

 所在地 相模原市中央区鹿沼台2236 スペースタウン2F

(3)名 称  BASE03

 所在地 相模原市中央区鹿沼台224191 ウェルビ102

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

1 管理者 1名

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

2 児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員)

 児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。

(ア)適切な方法により、障害児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。

(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定通所支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定通所支援の目標及びその達成時期、指定通所支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画もしくは放課後等デイサービス計画(以下「個別支援計画」という。)の原案を作成すること。

(ウ)支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、個別支援計画の原案について意見を求めること。

(エ)個別支援計画の作成に当たっては、利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。

(オ)個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(障害児等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。

(カ)利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。

(キ)障害児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行うこと。

(ク)児童発達支援管理責任者は、障害児の個別支援計画の作成、障害児又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

3 児童指導員、保育士 3名以上

  個別支援計画に基づき適切に指導等を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

1 営業日

  月曜日から土曜日まで。

2 営業時間

  9:30~18:30(12:00~13:00は昼休憩とする。)

3 サービス提供時間

  単位1;10:00~18:00

4 年間の休日

   祝日、夏季休暇(基本8月13日から8月16日までの4日間とするがその年により変更する場合がある)。及び年末年始(12月28日から翌1月4日まで)。

 

(指定放課後等デイサービスの定員)

第6条 事業所は児童発達支援と放課後等デイサービスとの多機能型事業所とする。

 利用定員:10名

2 事業所は、前項の定員及び指導訓練室の定員を超えて指定放課後等デイサービスの提供を行わないものとする。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

 

(主たる対象とする障害の種類)

第7条 事業所は、主たる対象とする障害の種類を特に定めない。

 

(サービスの内容及びサービス計画の作成)

第8条 事業所が提供するサービスの提供方法は次のとおりとする。

(1)  事業所は、サービス計画に基づき、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた心身の健康等に関する5領域を含む総合的な支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。

(2)  従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、

通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。

(3)  事業所は、サービスの質の評価を行い、改善の内容の結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2 事業所は以下のとおりサービス計画を作成する。

(1)  児童発達支援管理責任者は、サービス計画の作成に当たっては、適

切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討を行う。

(2)  児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及

び障害児に面接を行う。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得る。

(3)  児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通

所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成次期、生活全般の質を向上させるための課題、サービスの具体的内容、サービスを提供する上での留意事項その他必要な事項を記載したサービス計画の原案を作成する。この場合において、障害児の家族に対する援助及び事業所が提供するサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めてサービス計画の原案に位置付けるよう努める。

(4)  児童発達支援管理責任者は、サービス計画の作成に当たっては、障害児に対するサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、サービス計画の原案について意見を求める。

(5)  児童発達支援管理責任者は、サービス計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該サービス計画について説明し、文書によりその同意を得る。

(6)  児童発達支援管理責任者は、サービス計画の作成をした際には、当該サービス計画を通所給付決定保護者に交付する。

(7)  児童発達支援管理責任者は、サービス計画の作成後、サービス計画の実施状況の把握(障害児についても継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6ヶ月に1回以上、サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、当該サービス計画の変更を行う。

(8)  児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者と

の連絡を継続的に行うこととし、特段の事業のない限り、次に定めるところにより行う。

   定期的に通所給付決定保護者と障害児に面接する

   定期的にモニタリングの結果を記録する

(9)第2項(1)から(6)まではサービス計画の変更についても準用する。

 

(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)

第9条 事業所は、サービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。

3 事業所は、第2項の支払を受ける額のほか、サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については、別表に定める。

(1) 日用品費

(2) 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当であるもの

4 事業所は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して交付する。

5 事業所は、第1項から第3項までの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得る。

 

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は次のとおりする。 

 相模原市全域 

 

(サービス利用にあたっての留意事項)

第11条 サービスを利用するにあたって、通所給付決定保護者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の通所給付決定保護者及び障害児に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。

 

(緊急時における対応)

第12条 事業所の従業者は、サービスの提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

 

(非常災害対策)

第13条 事業所は、防火管理者を定めるとともに、非常災害対策が起きた場合に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定する。

2 事業所は、前項の計画に基づいて、定期的に避難・救出訓練を行う。

 

(苦情解決)

第14条 提供したサービスに関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。

2 事業所は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 事業所は、提供したサービスに関し、児童福祉法の規定により、都道府県知事等が行う報告又は帳簿書類その他の物件の提出又は提示若しくは提出の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 事業所は、都道府県知事等から求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事等に報告する。

5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が、同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第15条 事業者は、障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待の防止に関する責任者を選定し、及び設置すること。

(2)成年後見制度の利用を支援すること。

(3)事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4)利用者に対する虐待の防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 

(感染症対策に関する事項)

第16条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

 

(身体拘束に関する事項)

第17条 事業所はサービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図る為、次に掲げる措置を講ずる。

 (1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知を図る。

 (2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

 (3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

 

(個人情報の保護)

第18条 事業所は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする

2 職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障害児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。

 

(職場におけるハラスメントの防止)

第19条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景として言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。

 

(業務継続計画の策定に関する事項)

第21条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第22条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(第15条に規定する障害児の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

  採用時研修  採用後6ヶ月以内

  継続研修   年6回

2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、指定障害福祉サービス事業所等その他の福祉サービスを提供する者等に対して障害児又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておく。

5 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、障害児に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存する。

(1) サービスに係る必要な事項の提供の記録

(2) 児童発達支援計画及び放課後等デイサービス計画

(3) 市町村への通知に係る記録

(4) 身体拘束等の記録

(5) 苦情の内容等の記録

(6) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

令和641日改正施行

 

 

別表 実費負担となるサービスについて(第8条関係)

 

サービス

費 用

創作活動材料費

事業者負担

食  費

昼食に係る調理及び食材料に係る費用

おやつ代

事業者負担

通常の事業の実施地域を超える場合の送迎費

通常の事業の実施地域外の送迎に伴う燃料費相当分

 

 







身体拘束等の適正化に関する基本的考え方


身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

 ()こみふく 『BASE01BASE02BASE02

 

1.身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

 身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることから、わたしたちは利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を容易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないサービスの提供に努めます。
 利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。


⑴重要事項に定める内容
 サービス提供にあたっては、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するた
 め緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

⑵根拠となる法律
 児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
 個々の心身の状況を勘案し、障害・特性を理解した上で身体拘束を行わないサービスの提供をすることが原則です。
 例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
 ①切迫性:生命または身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
 ②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替性がないこと
 ③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
 ※身体拘束を行う場合には、上記三つの要件を全て満たす場合のみに限定します。

 

2.身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

⑴ 身体拘束適正化検討委員会の設置
 身体拘束の防止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置します。各事業所の児童発達支援管理責任者を委員とします。また、委員会は年1回以上開催し内容等の見直しを行うとともに、全職員への周知を図るため年1回以上研修を開催します。

⑵ 身体拘束適正化に関する責務等
 身体拘束防止に関する責任者は各事業所の児童発達管理責任者とします。
 身体拘束防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針に従い、身体拘束の適正化を啓発、普及する為のに、職員に対する研修の実施するとともに、日常的な身体拘束の適正化等の取り組みを推進します。また、責任者は身体拘束を発見しやすい立場にあることを自覚して、身体拘束の早期発見に努めます。
 身体拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームでのサービスの提供を行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応していきます。

 

3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

 子どもに関わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権の尊重したサービスの励行を図り職員教育を行います。
 ⑴ 定期的な教育・研修(1回以上)の実施
 ⑵ 新任者に対する身体的拘束廃止のための研修の実施
 ⑶ その他必要な教育・研修の実施(研修会への参加や報告など)
 ※研修の実施内容については、紙面または電磁的記録等により保存します。

 

4.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

 身体拘束を行った場合には、当該利用者及び家族等に対して、充分な説明及び経過・解除の報告を遅滞なく行います。

5.身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針

 本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に沿って実施します。
 ⑴ 委員会の実施
 緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、①切迫性②非代替性 ③一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認します。

また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか話し合います。

上記三要件を満たし、身体的拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間」「期間」等について検討して確認しそれらを記録に残します。また、早期の段階で拘束解除にむけた取り組みの検討会を随時行います。


⑵ 利用者本人や家族等に対しての説明
 身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。運営規定に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得ます。行動制限の同意書の説明をし、同意を得ます。また、身体拘束の同意期限を超えてなお、拘束を必要とする場合については、事前に家族と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認し、同意を得た上で実施します。


⑶ 記録と再検討
 記録専用の用紙及び個別支援計画へその態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討します。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、職員に周知します。なお、身体的拘束検討・実施に係る記録の保存は5年間とします。


⑷ 拘束の解除
 記録と再検討の結果、身体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。

 

6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 本身体的拘束等適正化のための指針は利用者及び家族等が確認できるように、弊社のホームページに公表します。 https://base0.jimdofree.com 

7.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

 身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、サービス提供に関わる職員全体が、以下の点に十分に議論して共通認識をもつ必要があります。
⑴ 他の利用者への影響を考えて、容易に身体拘束を実施していないか。
⑵ サービス提供の中で、別の対策や手段はないのか、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているのか。

 



ハラスメント防止対策に関する基本的な考え方


()こみふく BASE01BASE01BASE01

 

ハラスメント防止対策に関する基本的考え方

 

1.事業所におけるハラスメント防止に関する目的

わたしたちは、利用者に対してより良い支援の実現を目指し、職場及び支援の現場におけるハラスメ ントを防止します。ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、見過ごされたりすることはあってはならないと考えます。一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての人権が尊重されることを目的として本方針を定めます。

 

2. 事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え

この方針におけるハラスメントとは、下記のものを指します。

1,職場

職場

(1) パワーハラスメント

優越的な関係を背景とした言動であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによって、労働者の就業環境が害される行為で、下記のようなものを指します。
身体的な攻撃(暴行・障害)
精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
プライバシーの侵害(私的なことに過度に立ち入ること)


(2)
セクシャルハラスメント
性的な内容の発言 (性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報()を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
性的な行動 (性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報()を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど

(3)マタニティハラスメント
1
不利益取扱い 妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為
2
就業環境の妨害 妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動をする。 

支援現場 

利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方を指します。
身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む:ものを投げる、叩かれる、蹴られる 

精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)   例:大声を出す、理不尽な要求をする
セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為

 

3ハラスメント対策 

職場 

(1) 当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行います。

 

円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
(2) 
ハラスメント防止のために、年 1 回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行います。
(3) 
ハラスメントの相談窓口を会社本部に設置して、役員が窓口を統括管理します。
ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意します。
ハラスメントを行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証します。
ハラスメントと判断するか、その場合の対応は、役員会で検討します。 

支援現場 

(1) 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行います。
事業所が行うサービスの範囲及び費用を明確にし、過度な要求かどうか判断できるようにします。
職員に対する金品による心づけはお断りします 

サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に相談窓口に連絡できるようにします

(2) 
利用者・家族から暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合、及び利用者・家族に何らかの異変があった場合は、管理者に報告・相談を行って下さい。

(3) 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、役員会で検討するよう報告し、役員会は必要な対応を行います。

 

4.苦情・相談への対応 

(1)苦情・相談の申し出 

職員、利用者及びその家族等は、管理者に職場及び支援現場におけるハラスメントの苦情・相談を申し出ることができます。また、当事者ではなくても他の職員等が受けているハラスメントについて不快に感じた職員等も申し出ることができます。


(2)
相談体制の整備 

1ハラスメント担当者 ア.ハラスメント担当者は、各事業所児童発達管理責任者がなります。 イハラスメント担当者は、窓口として、職員等からのハラスメントの苦情・相談の申し出を受け付け、問題処理を行います。 ウ.ハラスメント担当者は、ハラスメントの苦情・相談を受け付けた場合は、役員に報告しなければなりません。また、必要に応じてハラスメント防止対策委員会の招集を求めることができます。 エ.ハラスメント担当者は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に留意します。 

 

2役員  ア.役員は、ハラスメント担当者と連携し、事実関係の調査、関係者への面談等により、客観的な判断の下、適切な対応方法を検討し、問題を処理します。 イ役員は、ハラスメントが深刻かつ重大であると判断した場合等、必要に応じてハラスメント防止対策委員会の招集を求めることができます。 ウ役員は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に注意しなければなりません。また、ハラスメントを指摘された職員等に対して、弁明の機会を十分に保証しなければなりません。


3
ハラスメント防止対策委員会 ア.ハラスメント防止対策委員会は、役員及びハラスメント担当者から報告のあった事案及びハラスメ ントの対応に対して不服申し立てがあった事案等について、その審査、処理にあたることとし、防止対策についての検証、助言を行うこととします。 イ.委員会において検討された防止対策等の内容については、必要に応じて、すべての職員に周知し、ハラスメント防止の意識の高揚を図ることにします。


(3)
秘密の保持 

苦情・相談に関与した者は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な場合 を除き、知り得た情報を漏洩してはいけません。


(4)
不服申し立て 

ハラスメントの被害者もしくは加害者は、問題処理に不服がある場合、ハラスメント防止対策委員会に対し審査を申し出ることができます。

5. 基本方針の見直し ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本方針の見直しを行うこととします。

 

 



虐待防止のための指針


()こみふく            

児童発達支援・放課後等デイサービス

 BASE01BASE02BASE03

 

虐待防止のための指針

 

 

 1 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方 

株式会社こみふくが運営する放課後等デイサービスでは、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。施設内における虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。

 

 2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

 ⑴ 虐待防止委員会の設置

虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を設置します。なお、本委員会の統括責任者は管理者とし、児童発達支援管理責任者、児童指導員を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」とします。委員会は、担当者が招集します。(年2回以上)

委員会は、次のような内容について協議するものとします。

・虐待の防止のための指針及び対応マニュアルの整備に関すること 

・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること 

・職員が虐待等を把握した場合に、相模原市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

・再発の防止策を講じた際に、その結果についての評価に関すること 

委員会は、職員セルフチェックシート(年1回実施)・虐待早期発見チェックリスト(虐待発見時・相談実施時)を使用し、虐待の早期発見に努めます。

 

 ⑵ 虐待防止に関する責務等

虐待防止に関する統括は統括責任者が行い責任者は管理者とします。虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図るとともに、日常的な虐待の防止等の取り組みを推進します。また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければなりません。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを相模原市に通報します。

 

3 虐待防止のための職員研修に関する基本指針

職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、次のような内容により虐待の防止を徹底します。

・虐待防止法の基本的考え方の理解 

・虐待の種類と発生リスクの事前理解 

・発生した場合の改善策  

実施は、年2回以上行い、また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。

 研修の実施内容については、紙面または電磁的記録等により保存します。

 

4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、統括責任者に相談します。 担当者は、職員からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、統括責任者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。

 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、相模原市の窓口等外部機関に相談します。

 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて相模原市に報告します。必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

 

5 虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに相模原市に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、相模原市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

 

6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 当施設の虐待防止のための指針は、利用者及び家族等が確認できるように、当法人のホームページに公表します。

 

7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

その他の虐待等の相談については、担当者は寄せられた内容について統括責任者に報告します。

当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。

 窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。

 対応の流れは、上述の「4施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針」に依るものとします。 担当者に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。

 

 附則 この指針は、令和4年 4  1 日より施行します。 

 

委員会の構成と役割 

虐待防止検討委員会の責任者

BASE01 松山玲子・BASE02 林 直子

BASE03 松山遣人

虐待防止対策の担当者

各担当職員のチェックリスト、 ヒヤリハット事例の報告・分析

BASE01 松山玲子・BASE02 林 直子

BASE03 松山遣人

および児童指導員

第三者、専門家

協力医療機関の医師 おぐちこどもクリニック

 

 


自然災害発生時における業務継続計画


 自然災害発生時における業務継続計画

  

 

法人名

()こみふく

種別

児童発達支援・放課後等デイサービス

代表者

松山 真

管理者

BASE01  松山玲子

BASE02 林 直子

BASE03 松山遣人

所在地

相模原市中央区鹿沼台2-24-19

電話番号

042-704-9612

 

 

 

目次

1. 総論............................................................................................... 1

(1) 基本方針................................................................................................................ 1

(2) 推進体制................................................................................................................ 1

(3) リスクの把握......................................................................................................... 2

 ハザードマップなどの確認........................................................................................... 2

 被災想定....................................................................................................................... 3

(4) 優先業務の選定..................................................................................................... 4

 優先する事業................................................................................................................ 4

 優先する業務................................................................................................................ 4

(5) 研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し........................................................... 5

 研修・訓練の実施......................................................................................................... 5

 BCPの検証・見直し.................................................................................................. 5

2. 平常時の対応.................................................................................... 6

(1) 建物・設備の安全対策........................................................................................... 6

 人が常駐する場所の耐震措置....................................................................................... 6

 設備の耐震措置............................................................................................................ 6

 水害対策....................................................................................................................... 7

(2) 電気が止まった場合の対策.................................................................................... 7

(3) ガスが止まった場合の対策.................................................................................... 8

(4) 水道が止まった場合の対策.................................................................................... 8

 飲料水.......................................................................................................................... 8

 生活用水....................................................................................................................... 8

(5) 通信が麻痺した場合の対策.................................................................................... 9

(6) システムが停止した場合の対策............................................................................. 9

(7) 衛生面(トイレ等)の対策.................................................................................. 10

 トイレ対策................................................................................................................. 10

 汚物対策..................................................................................................................... 10

(8) 必要品の備蓄....................................................................................................... 11

(9) 資金手当て.......................................................................................................... 12

3. 緊急時の対応.................................................................................. 13

(1) BCP発動基準................................................................................................... 13

(2) 行動基準.............................................................................................................. 13

(3) 対応体制.............................................................................................................. 14

(4) 対応拠点.............................................................................................................. 14

(5) 安否確認.............................................................................................................. 14

 利用者の安否確認....................................................................................................... 14

 職員の安否確認.......................................................................................................... 15

(6) 職員の参集基準................................................................................................... 15

(7) 施設内外での避難場所・避難方法....................................................................... 16

(8) 重要業務の継続................................................................................................... 16

(9) 職員の管理.......................................................................................................... 17

 休憩・宿泊場所.......................................................................................................... 17

 勤務シフト................................................................................................................. 17

(10) 復旧対応.......................................................................................................... 18

 破損個所の確認.......................................................................................................... 18

 業者連絡先一覧の整備................................................................................................ 18

 情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)...................... 18

4. 他施設との連携............................................................................... 19

(1) 連携体制の構築................................................................................................... 19

 連携先との協議.......................................................................................................... 19

 連携協定書の締結....................................................................................................... 19

 地域のネットワーク等の構築・参画........................................................................... 20

(2) 連携対応.............................................................................................................. 20

 事前準備..................................................................................................................... 20

 入所者・利用者情報の整理......................................................................................... 21

 共同訓練..................................................................................................................... 21

5地域との連携................................................................................. 22

(1)  被災時の職員の派遣............................................................................................ 22

(2)  福祉避難所の運営............................................................................................... 22

 福祉避難所の指定....................................................................................................... 22

 福祉避難所開設の事前準備......................................................................................... 23

6.        所サービス固有事項................................................................... 24

 

 

1. 総論

(1) 基本方針

施設・事業所としての災害対策に関する基本方針を記載する。

利用時間内に災害が発生した場合は、3ヶ所の事業所が互いに連絡を取り合い、事業所を越えて助け合いながら利用者と職員の安全を確保し、可能な限りサービスを継続する。基本的には耐震構造の建物内にあるBASE03を活用する。すぐに自宅に戻らなければならない職員は帰宅し、残ることが出来る職員は、0102内に誰も居ないことを確認したのちBASE03に集合する。BASE03は耐震構造で2022年に建築されているだけでなく、その建物「ウェルビ」内に社長家族が住み、他のスペースに余裕もあり備蓄もしていることから、BASE03に集まり、子どもと職員の人数確認を行い、避難生活となることも視野に入れながら、共に最大3日間共に過ごすことを想定して行動する。

 

1,利用者の安全確保とサービスの継続と職員安全確保

・子どもだけで帰宅させることはしない。

・保護者が迎えに来たら保護者に引き渡す

・当日のうちに保護者が引き取りに来なかった場合には、BASE03を避難所として寝る場所をつくりBASE03に泊まる。

・翌日以降保護者が迎えにきたら引き渡す。

・子どもの避難が2日以上継続するようであれば、市に、子どもが避難生活をして居ることを報告する。

 

2,利用者の中に、自宅が全壊あるいは半壊し、公共避難所に馴染まないことからウェルビへの避難を希望された場合には、その家族も含めて積極的に受け入れる。

 

 

 

 

(2) 推進体制

平常時の災害対策の推進体制を記載する。

(記入フォーム例)

主な役割

部署・役職

氏名

補足

統括 

法人役員

松山 玲子

 

 

法人社長

松山 真

 

衛生・感染対策

感染症委員会

01長岡・02清川・03伊藤

残った者が担当する

災害についての情報収集

防災委員会

01岩倉・02奥田・03平間

残った者が担当する

保護者との連絡

児発管

01松山玲子・02林・03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) リスクの把握

① ハザードマップなどの確認

施設・事業所が所在するハザードマップ等を掲載する

★土砂災害ハザードマップ(該当していない)

マップ 自動的に生成された説明

 

★風水害時避難所(近隣の利用者が利用する避難所)

テーブル 自動的に生成された説明

 

 

 

 

② 被災想定

大きな被害が予想される災害について、自治体が公表する被災想定を整理して記載する。

 【自治体公表の被災想定】

交通被害

道路: 国道16号線通行止め

鉄道: JR横浜線不通

 

ライフライン

上水: 断水 

下水: 使用出来ない

電気: 停電

ガス: プロパンガスなのでボンベにある限り使用出来る

通信: 電話及びインターネット回線が不通

 

 

 【自施設で想定される影響】

 自治体発表の被災想定から自施設の設備等を勘案のうえ記載する。また、時系列で整理することを推奨する。

 

 

当日

2日目

3日目

4日目

 

 

電力

 

復旧

 

 

ガス

使用可

 

 

 

飲料水

備蓄

 

 

 

生活用水

備蓄

 

 

 

携帯電話

 

復旧

 

 

メール

 

復旧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 優先業務の選定

① 優先する事業

複数の事業を運営する施設・事業所では、どの事業(入所、通所、訪問等)を優先するか

 

<優先する事業> 

(1)放課後等デイサービス

(2)児童発達支援

災害により自宅に居られない、避難所にも馴染めないことが充分想定されることから、松山の家族を中心に可能な限り継続する

 

 

 

② 優先する業務

上記優先する事業のうち、優先する業務を選定する。

 

優先業務

必要な職員数

夜間

家族との連絡

 1

 1

 1

 1

職員の調整

 1

 1

 1

 1

食事

 2

2

2

 人

 療育(落ち着いて居られるよう)

2

 2

2

 2

 

 人

 人

 人

 人

 

 

 

(5) 研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し

① 研修・訓練の実施

訓練実施の方針、頻度、概要等について記載する。

毎月開催している3事業所職員全員が出席するカンファレンスにおいて、BCPについて理解を深めることが出来るよう、内容の説明をする時間を設ける。(年2回程度)

 

 

② BCPの検証・見直し

 

BCPについては、防災委員会が中心となり、ライフラインが停止することを想定してBCPが実践できるか検証する。検証の結果、たえず実用的に運用できるよう見直していく。 見直した結果については防災委員会からカンファレンスで全職員に説明する。

 

 

 

2. 平常時の対応

(1) 建物・設備の安全対策

① 人が常駐する場所の耐震措置

場所

対応策

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 設備の耐震措置

対象

対応策

備考

BASE01

背の高い棚などは設置しない。

階段が使用出来ない場合に使用する「オリロー」の場所・使い方を周知する

消火器の位置を周知する

窓には飛散防止も兼ねてブラインドを設置する

 

BASE02

倉庫以外の場所になるべく物を置かない。特に療育の部屋には棚などを設置しない

消火器の位置を周知する

 

BASE03

耐震構造であり、窓・サッシも二重なので危険性は低い

消火器の位置を周知する

 

 

 

 

※設備等に関しては、定期的な日常点検を実施する。

 

③水害対策  → 想定されていない

対象

対応策

備考

 

 

 

 

 

 

 

(2) 電気が止まった場合の対策

被災時に稼動させるべき設備と自家発電機もしくは代替策を記載する。

稼働させるべき設備

自家発電機もしくは代替策

照明

懐中電灯・電池を備蓄し、場所を周知する

 

 

 

(3) ガスが止まった場合の対策

被災時に稼動させるべき設備と代替策を記載する。

稼働させるべき設備

代替策

プロパンガスなので使用可

 

 

 

 

(4) 水道が止まった場合の対策

被災時に必要となる飲料水および生活用水の確保を記載する。

① 飲料水

BASE03に確保している飲料水を用いる。(2ℓペットボトル10本)

 

 

 

② 生活用水

BASE03に確保している生活用水(約100ℓ)を使用する。

 

 

 

(5) 通信が麻痺した場合の対策

被災時に施設内で実際に使用できる方法(携帯メール)などについて、使用可能台数、バッテリー容量や使用方法等を記載する。

→ 携帯電話/携帯メール/PHS/PCメール/SNS等

事業所専用の携帯2台を用いて、保護者全体への連絡網(事業LINE)と個人への連絡を行う。

 

 

(6) システムが停止した場合の対策

電力供給停止などによりサーバー等がダウンした場合の対策を記載する(手書きによる事務処理方法など)。

浸水リスクが想定される場合はサーバーの設置場所を検討する。

データ類の喪失に備えて、バックアップ等の方策を記載する。

事務的な手続きについては手書きで行う。

 

 

 

(7)衛生面(トイレ等)の対策

被災時は、汚水・下水が流せなくなる可能性があるため、衛生面に配慮し、トイレ・汚物対策を記載する。

① トイレ対策

【利用者】

BASE03に避難し、備蓄している生活用水を用いる

 

 

【職員】

BASE03に避難し、備蓄している生活用水を用いる

 

 

② 汚物対策

排泄物や使用済みのオムツなどの汚物の処理方法を記載する。

処理方法については、感染症委員会(看護師資格有)の指示に従う。ビニール袋に入れ、匂いが出ないようにウェルビ1Fのゴミ置き場に置く。

 

 

(8)必要品の備蓄

被災時に必要な備品はリストに整理し、計画的に備蓄する(多ければ別紙とし添付する)。定期的にリストの見直しを実施する。備蓄品によっては、消費期限があるため、メンテナンス担当者を決め、定期的に買い替えるなどのメンテナンスを実施する。

【飲料・食品】

品名

数量

消費期限

保管場所

メンテナンス担当

飲料水

2ℓ×10

 

ウェルビ2F

松山玲子

 

 

 

 

 

 

【医薬品・衛生用品・日用品】

品名

数量

消費期限

保管場所

メンテナンス担当

消毒・絆創膏等救急セット

 

 

ウェルビ1F

長岡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【備品】

品名

数量

保管場所

メンテナンス担当

毛布・布団

ウェルビ2F

松山玲子

生活水

100

ウェルビ2F

松山玲子

 

 

 

 

(8) 資金手当て

   災害に備えた資金手当て(火災保険など)を記載する。

緊急時に備えた手元資金等(現金)を記載する。

事務室並びに法人本部にある現金を使用し、後に加入している災害保険を請求する

 

 

3. 緊急時の対応

(1) BCP発動基準

地震の場合、水害の場合等に分けてBCPを発動する基準を記載する。

【地震による発動基準】

JRを利用して通所する児童はほとんどいない。保護者か事業所の送迎の児童が多いため

幹線道路が不通になるなど、交通網に被害が発生し帰宅出来なくなる児童がいた場合に発動する。

 

【水害による発動基準】

近隣に河川はなくハザードマップでも想定されていない

 

 

また、管理者が不在の場合の代替者も決めておく。

管理者

代替者①

代替者②

松山 真

松山 玲子

松山新

 

(2) 行動基準

発災時の個人の行動基準を記載する。

自宅に帰ることができない児童の数によるが、職員もできる限りBASE03に残り、対応にあたる。徒歩圏内に住む職員4人はBASE03に集合する

帰ることが出来ない児童の保護者に事業LINEあるいは個人LINEを用いて「児童はBASE03に避難している」ことを伝え、無理なく迎えが出来るようになるまで職員が安全を確保して守っていることを伝える。

 

 

(3) 対応体制

 

自宅に帰ることができない児童の数によるが、職員もできる限りBASE03に残り、対応にあたる。徒歩圏内に住む職員4人はBASE03に集合する

帰ることが出来ない児童の保護者に事業LINEあるいは個人LINEを用いて「児童はBASE03に避難している」ことを伝え、無理なく迎えが出来るようになるまで職員が安全を確保して守っていることを伝える。

 

 

(4) 対応拠点

緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記載する

第1候補場所

第2候補場所

第3候補場所

BASE03

BASE02

 

 

(5) 安否確認

① 利用者の安否確認

震災発生時の利用者の安否確認方法を検討し、整理しておく(別紙で確認シートを作成)。なお、負傷者がいる場合には応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送できるよう方法を記載する。

【安否確認ルール】

BASE01BASE02BASE03各事業所にて、目視・点呼により安否確認を行う

 【無事・負傷・死亡・不明】無事・負傷した児童はBASE03に誘導し移動する。負傷者についてはウェルビにある救急セットで応急処置を行う。

 死亡者が居た場合は、管理者が保護者への連絡する。繋がりにくくても報告できるまで連絡を取り続ける。

行方不明の児童がいる場合は、BASE03に参集した職員に報告し、担当者を決定して捜索する。

 

 

② 職員の安否確認

地震発生時の職員の安否確認方法は、携帯電話、事業所LINEなどを用いる

 

(6) 職員の参集基準

発災時の職員の参集基準を記載する。

職員の中でウェルビが自宅の社長夫妻と徒歩圏内の2名の職員はBASE03に参集する。他の職員で、自宅に家族が居て安否確認、災害対応が必要な場合は帰宅する。一人暮らしで家族が遠くに居住し、実家に戻ることが出来ないあるいは実家に戻らなくてもいい職員はBASE03に参集し、避難して来た子どもをみる。

 

 

 

(7)施設内外での避難場所・避難方法

地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。また、津波や水害などにより

浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておく。

【施設内】

 

第1避難場所

第2避難場所

避難場所

BASE03

 

避難方法

徒歩

 

 

【施設外】

 

第1避難場所

第2避難場所

避難場所

BASE01横の駐車場

 

避難方法

徒歩

 

 

 

(8)重要業務の継続

優先業務の継続方法を記載する(被災想定(ライフラインの有無など)と職員の出勤と合わせて時系列で記載すると整理しやすい)。

児童発達支援および放課後等デイサービスは、通所そのものが困難で有り利用はないと想定する。

 避難所が設定される災害の場合、むしろ指定避難所に居られない児童が居ることが想定されるため、BASE03にて家族ごと受け入れる。

 そのため、徒歩圏内の職員は出勤あるいはウェルビに泊まる。

 

(9)職員の管理

① 休憩・宿泊場所

震災発生後、職員が長期間帰宅できない状況も考えられるため、候補場所を検討し、指定しておく。

休憩場所

宿泊場所

ウェルビ102号室

ウェルビ102号室(5人分)

ウェルビ201号室

ウェルビ201号室(2人分)

 

 

 

 

② 勤務シフト

震災発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。参集した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう災害時の勤務シフト原則を検討しておく。

【災害時の勤務シフト原則】

A班:リーダー 松山玲子 メンバー 松山新 

B班:リーダー 松山真  メンバー 松山真衣

 

 

 

(10)復旧対応

① 破損個所の確認

復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所の写真を保管。被害状況をチェックする

<建物・設備の被害点検シート例>

 

対象

状況(いずれかに○)

対応事項/特記事項

建物・設備

躯体被害

重大/軽微/問題なし

 

階段

通行可/通行不可

 

電気

通電 / 不通

 

水道

利用可能/利用不可

 

電話

通話可能/通話不可

 

インターネット

利用可能/利用不可

 

・・・

 

 

建物・設備

(フロア単位)

ガラス

破損・飛散/破損なし

 

キャビネット

転倒あり/転倒なし

 

天井

落下あり/被害なし

 

床面

破損あり/被害なし

 

壁面

破損あり/被害なし

 

照明

破損・落下あり/被害なし

 

・・・

 

 

 

 

② 業者連絡先一覧の整備

円滑に復旧作業を依頼できるよう各種業者連絡先一覧を準備しておく。

業者名

連絡先

業務内容

おぐち子どもクリニック

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)

公表のタイミング、範囲、内容、方法についてあらかじめ方針を定めて記載する。

市福祉基盤課と相談しながら、社長松山 真が対応する

 

 

4. 他施設との連携

(1) 連携体制の構築

① 連携先との協議

連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載する。

特になし

 

 

② 連携協定書の締結

地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付する。

特になし

 

 

③ 地域のネットワーク等の構築・参画

施設・事業所の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合はそれらに加入することを検討する。

 

【連携関係のある施設・法人】

施設・法人名

連絡先

連携内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連携関係のある医療機関(協力医療機関等)】

医療機関名

連絡先

連携内容

おぐち子どもクリニック

042-786-4150

医療

 

 

 

 

【連携関係のある社協・行政・自治会等】

名称

連絡先

連携内容

 

 

 

 

(2) 連携対応

① 事前準備

   連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備すべき事項などを記載する。

 

 

 

 

② 入所者・利用者情報の整理

避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、あらかじめまとめておく。

利用者情報については、BASE01の建物の3F事務所に保管してある。必要に応じて管理者の指示に従って提供する。

 

 

③ 共同訓練

連携先と共同で行う訓練概要について記載する。

 

 

 

 

5地域との連携

(1)    被災時の職員の派遣

災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録

地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員

 としての登録を検討する。

 

 

 

(2)    福祉避難所の運営

① 福祉避難所開設の事前準備

福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。

また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の

支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、

ボランティアの受入方針等について検討しておく。

発達障害を持つ子どもたちは、一般避難所では興奮してしまったり、状況が理解出来なかったり、座っていられず歩き回ったりすることが容易に想定できるため、こうした利用者から希望があればBASE03およびウェルビ内にて受け入れることを想定し準備する。利用者家族同士であれば日頃から関係もあるため、最大5家族程度の受け入れが可能と考える。さらに、BASE02あるいは関連するKULÜBEにも和室があるため、徒歩圏内でもあることから受け入れは可能である。

 

 

 

6,     通所サービス固有事項

 

【平時からの対応】

主に、事業LINEを用いているが、他に携帯電話番号、メールアドレスを把握している

お互いの緊急時連絡先について周知・登録しておく

 

【災害が予想される場合の対応】

台風などで数時間の余裕がある場合には、サービスの休止等をできるだけ早く伝えて通所しないように伝える。 

 

【災害発生時の対応】

開所時間内に災害が発生した場合は、保護者が迎えに来るまでBASE03にて待機し、迎えに来たら引き渡す。保護者から送迎の希望があった場合には、交通情報等を充分収集し、安全に送迎できると責任者が判断した場合に限り自宅まで送る。送ることが出来ないと判断した場合は迎えに来られない場合は、BASE03にて待機し職員がウェルビ内に宿泊し世話をする。 

災害時に通所してきた場合には、天候等が落ち着くまでBASE03にて待機するようにする。

 

 

 

 

 

 



保護者からの評価(2023年11月実施アンケート)  N=132人

 
 
      はい どちらともいえない いいえ ご意見
環境・体制設備 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか 118 15   ・各先生の専門がよくわかりません。年度始めに説明があったと思いますが、記録がないため覚えていません。
職員の配置数や専門性は適切であるか 126 6   ・01の階段は手摺がありますが、急で1段の幅も狭く怖いです。どうにもならないと思いますが、建物が古いのでバリアフリー化そのものが難しいかと。
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか 29 49 10  
適切な支援の提供 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか 128 5 1  
活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか 121 11 1  
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか 19 69 22 ・特に必要ない。・わからない・昨年度はありましたが、今年度はまだないかと思います。・学校で交流しているので、そこは求めていないです
・現在我が子が利用しているプログラムの中には交流が含まれていない為回答を控えさせていただきます。
保護者への説明等 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか 123 9 2  
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか 128 4    
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか 121 12   ・いつも困った時はアドバイスしてもらい、本当に助かります
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか 70 42 17 ・保護者会があっても出れない時が多く、機会があれば行きたいです。・見落としているだけかもしれませんが、今年度は勉強会の開催がない気がします。・・まだ通い始めで分からない
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか 82 36 1 ・わからないです。HPに載ってますか?
・苦情があるのかわからないのでわからない
・その事態になっていないのでわからない
・そういった苦情の認識がそもそもない
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか 122 22 1  
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか 96 33 4  
個人情報に十分注意しているか 124 13 4  
非常時の対応 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか 63 59 13 ・よくわからない
・わからないのでどちらともいえない
・まだわからない
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか 29 86 14  
満足度 子どもは通所を楽しみにしているか 126 5    
事業所の支援に満足しているか 125 6    

保護者アンケート調査結果について

 良い点と悪い点が極端に表れたと思います。

 ・年間を通じてお子さんの担当は同じスタッフを配置し、信頼関係を築きながらプログラムを実施していますが、そうした点高い評価を頂きました。

 ・毎月保護者向けの研修会を開催していますが、未だ知らないという方も多く、周知の仕方を考えたいと思います。

 ・一方で、専用LINEにより随時情報発信や日頃の連絡のやりとりをしていることで、意思疎通や情報交換にも高い評価を頂きました。

不十分な点として多くの方がバリアフリーや災害時対応、緊急時マニュアルの周知などを挙げておられます。賃貸物件で出来ないこともありますが、出来るだけ努力したいと思います。

 全体的な「満足度」については高い評価を頂き感謝です。特に「子どもは通所を楽しみにしているか」では96.2%と高くお子さんのためになっているという安心と、「事業所の支援に満足している」も95.4%と高く満足して頂けていることはうれしいことです。今後も専門的な支援と「子育てを支援する」という理念を追求していきたいと思います。

                               (代表 松山 真)



(株)こみふく 第7期決算報告書(2023年2月28日現在)


資産の部 負債の部
科目 金額  科目 金額

【流動資産】

 現金及び預金

 売   掛   金

 立   替   金

 預 け 金

 

 

【固定資産】

 【有形固定資産】

     建物附属設備

   車両運搬具

 

 【投資その他の資産】

  敷    金

  差し入保証金

  長期前払費用

 

 

 

資産の部合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,898,244 

1,333,567

13,445,307

107,610

11,760

 

 

4,818,031

2,923,675

2,322,945

600,730

 

1,894,356

1,722,500

20,000

151,856

 

 

 

19,716,275

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【流動負債】

 短 期 借 入 金

 未   払   い   金

 未払い法人税等

 預   り   金

 一年以内返済長期借入金

 

【固定負債】

 長 期 借 入 金

 

負債の部合計

 

 

【純資産の部

 【株主資本】

 資 本 金

 利益剰余金

  その他の利益剰余金

   繰越利益剰余金

 

 

純資産の部合計

 

負債及び純資産合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,325,154

5,927,364

5,122,147

70,000

183,643

1,022,000

 

5,462,000

5,462,000

 

17,787,154 

 

 

  

1,929,121

5,000,000

-3,070,879

-3,070,879

-3,070,879 

 

 

1,929,121

 

19,716,275

  

 

 

 

 

 

 

 

       


サービスに対する自己評価

<職員による自己評価について改善目標など>

 

・「環境・体制」については良い評価であった。

・「業務改善」においては、第三者評価を受ける必要が指摘されている

・「適切な支援の提供」においては、概ね良好な結果であった。標準化されたアセスメントツールの使用については、いわゆる市販のツールを用いていないことから、低い評価になっているが、独自のツールの理解を進めたい

・『関係機関との連携」においては、一部かなり低い評価となっているが、これは連携相手として想定されている機関に働き掛けても思うような回答を頂けなかったりすることから、連携体制とはいえないことの現れと考える。

・地域住民や地域組織と協働することについては、少しずつ他団体や活動している人たちとの交流が増えて来たので、今後は職員にも入って貰うようにしたい

・「非常時等の対応」で一部低い評価になっているが、これは本事業所では身体拘束をした経験がないことによると考えられる



<(株)こみふく設立の経緯>

 大きな契機になったのは、松山玲子が立ち上げスタッフとして始め、10年続いた『おぐちこどもクリニック』における学習支援が終了となることでした。通っているおかあさんたちから、行き場が無くなることの不安や心配を訴えられ、新しく受け皿を作る必要を感じました。

 もう一つの契機は、松山真・玲子の双方の両親の影響です。松山真の父は、茨城県水海道市(現在常総市)で児童センターを立ち上げ長年運営していました。松山玲子の父は、山形県米沢市にある知的障害者施設の園長として社会復帰に力を入れていました。そして松山真は、地元北里大学東病院で医療ソーシャルワーカーとして18年あまり働いたのち、大学教員となり社会福祉を専門としています。松山玲子は、おぐちこどもクリニックから学習支援部門を設立し、さらに子ども広場『ぼれぽれ広場』『緑のおうち』も立ち上げ、子育て支援を10年以上継続していました。

 こうした有形・無形の財産を持ちつつ新しく受け皿を作るのであれば、社会福祉の専門家による真の専門的な支援の在り方を追究しようと考えました。そのためには、株式会社という形態がふさわしいと考えました。事業収入以外の会費制や寄付金に頼ることなく、事業収入のみで社会に責任を持ち長期的な経営を目指すため、敢えて株式会社としました。